介護保険施設
介護保険の給付を受けることができる施設をいう。
都道府県知事の指定を受けた、指定介護老人福祉施設(老人福祉法の特別養護老人ホーム)や、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3つがある。
要介護認定を受けることにより、これらの施設を利用することができるようになる。
介護保険法
増大する国民の介護重要を背景に、利用しやすいサービス提供の仕組みと安定的な財源確保を目的として、介護保険制度がこの法律によって創設された。
保険者が市町村であることや、民間事業者の参入を大きく可能にした点、専門職によるケアマネージメントの仕組みをつくったことが特徴。
介護保険料
介護保険制度の財源となるもので、40歳以上の人が負担する。
40歳から64歳までは、加入している健康保険料と合わせて納付し、 65歳以上は、受け取る年金から天引き(特別徴収)、または納付書で納める(普通徴収)方法のどちらかにより納付する。
介護療養型医療施設
療養型病床群等を有する病院、または診療所で、都道府県の指定を受けたものをいう。
急性期の治療を終えて回復期に入った人のための、医療と介護の両方の機能を持った施設。
長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、医学的な管理のもと、介護、その他の世話、機能訓練、医療を提供する。
介護力強化病院
特例許可老人病棟のうち、介護職員数を重点的に配置し、介護力を強化した病院のこと。
都道府県知事の許可を受ける。
通常の老人病院よりも介護サービスは充実しているが、療養型病床群と比較すると、1床あたりの面積は狭い。
介護老人保健施設
老人保健法の1986年改正において、同法により老人保健施設として創設された施設。
介護保険法の施行後は、同法による施設となった。
医療施設である病院と、福祉施設である特別養護老人ホームとの中間的な性格を持つ。
看護やリハビリなどの介護サービスを受けながら、家庭や地域への復帰を目指して機能訓練をするリハビリ的な正確を持った施設である。